エルエルパートナーズ

ファイナンシャルプランナーブログblog

火災保険を考える【類焼損害補償特約について】

2025年11月02日

こんにちは、エル・エルパートナーズの永井です。
9月に、ある大物芸人の自宅マンションが火事になり、大きな話題となりました。
マンションで起きた火災だったため、被害はご本人の部屋だけでなく、階下にも広がったと報じられています。
今回は、そのニュースをきっかけに、「類焼損害補償特約」 について触れてみたいと思います。
類焼損害補償特約とは
自分の部屋から出火し、近隣に被害が及んだ場合――
実は、法律上は賠償しなくてもよいケースがほとんど です。
これは「失火責任法」によるもので、
故意や重大な過失がなければ、火元になっても賠償義務はありません。
ただ、法律がどうであれ、実際には
「ご迷惑をおかけして申し訳ない」
「なんとか補償できないだろうか」
と感じる方がほとんどです。
特にマンションのような集合住宅では、火災後も同じ場所に住み続ける可能性が高いため、
近隣との関係性をどう保つか
ここが非常に重要になります。
類焼損害補償特約を付けるメリット
この特約は、
“法律上の賠償義務はなくても、実際に迷惑をかけてしまった近隣への損害を補償してくれる特約”です。
そして何よりの特徴は、
年間1,500円前後と、とても安価で加入できる 点。
火災のリスクはそう多くないかもしれません。
しかし「もし自分が火元になってしまったら…」と考えると、
この金額でご近所との軋轢を避けられるなら、コストパフォーマンスはとても高いと言えます。
“義務ではない補償”だからこそ価値がある
火災の後も今の家に住み続けたい。
これまで通りの生活を保ちたい。
そう考える方にとって、この特約は大きな安心につながります。
法律の話ではなく、
「その後の生活を守るための補償」
それが、類焼損害補償特約の本質だと感じています。
火災保険は、建物や家財を守るだけでなく、
自分と周囲の人との関係を守る保険 でもあります。
お住まいの環境によって必要性は変わりますので、
一度ご自身の火災保険にこの特約が付いているか、確認してみてください。
ご不安な方は、いつでも弊社までお問合せください。
―― エル・エルパートナーズ 代表 永井 良